アドトラック運行に守らなければならない3つの規制やルール
東京都では条約改正により不適切広告の掲示が不可能に
トラックの荷台に大型の看板をつけて、人通りの多い繁華街を走行することが多いアドトラック。
広告宣伝車とも呼ばれているアドトラックは何と言っても華美で目立つため、広告効果は高いと言えます。
しかし、騒音や公序良俗にそぐわない広告が問題となったことで、平成23年4月に東京都は「屋外広告物条例施行規則」を改正。
以降、現在に至るまでデザイン審査基準をクリアした広告宣伝車でなければ、都内を走行できなくなっています。
この「屋外広告物条例」ではさまざまな方針や基準が設けられていて、すべてを一度に把握するのはなかなか難しいものです。
ここではアドトラックの運行を検討するうえで押さえておきたいポイントに絞って、条例の概要とポイントを説明します。
①屋外広告物条例とは
国土交通省では景観まちづくりのために屋外広告物制度を定めています。
ここで言う「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板や立て看板、広告塔などの建物や工作物に掲出・表示されたものです。
屋外広告物法では、良好な景観の形成または風致の維持や公衆に対する危害の防止を目的に、都道府県や政令市、中核市が屋外広告条例を定めて規制することを認めています。
具体的に言えば
・〇〇地域で屋外広告物などを表示・設置してはならない
・〇〇(建物や銅像など)には屋外広告物等を表示・設置してはならない
・屋外広告物等を表示・設置する場合には知事の許可を受けなければならない
などです。
屋外広告物条例のなかには屋外広告業規制も含まれていて、屋外広告物業者は知事の登録を受けなければならない旨が記されています。
条例に違反している場合、都道府県知事などは広告物の除却など、必要な措置を命じることができ、場合によってはみずからが売却・廃棄も可能です。
②不適切な広告とは
屋外広告物条例に基づいて行われるデザイン審査の基準は以下の通りです。
・交通安全に配慮したデザインか
・公共空間にふさわしいデザインか
・街区の景観に配慮したデザインか
・街区の賑わいにふさわしい、洗練されたデザインであるか
・すべての人々に不快感を与えないデザインか
・社会的弱者に配慮したデザインや広告方法であるか
以上の6点をクリアしなければアドトラックとして出すことはできません。
まとめると公序良俗に反するものや、道路交通標識や信号を見えなくするもの、また自然の景観にそぐわない、きついデザインや色遣いの広告は不適切な広告とみなされる可能性大です。
これからアドトラックの出稿を考えている方は、こういった点への配慮が求められます。
拡声器暴走音規制条例による暴走音は禁止
アドトラックでは、デザインよりも騒音に対する苦情が寄せられがちです。
この騒音については、各地方自治体が拡声器暴騒音規制条例を定めているため、出稿時には屋外広告物条例とあわせて確認しましょう。
①拡声器暴走音規制条例とは
地方自治体ごとに制定されている拡声器暴走音規制条例。
この条例では、拡声器から放たれる騒音を発生地点から10m離れた場所で観測した時に85デシベル以上の音量であった場合、暴騒音としてみなされます。
②暴騒音は罰金対象
暴騒音を出しながら道路を走行した場合、6か月以上の懲役、または20万円以下の罰金が科せられます。
これも拡声器暴走音規制条例のひとつとして定められています。
道路通行許可で走行ルートは事前に決定
アドトラックが宣伝目的で道路を走行する際には、走行エリアを管轄する警察署署長に申請し、「道路通行許可証」を発行してもらう必要があります。
申請はアドトラックの所有者が行わなければなりません。
申請時には道路通行許可申請書と走行エリアや付近の見取り図を添付して提出します。
申請時には費用も発生しますが、金額については都道府県ごとに異なります。
規制を守ることで広告を見た人たちへ好印象を残すことができる
屋外広告物条例には確かに抜け道も存在しますが、走行エリアの法令を遵守していない広告はかえって逆効果で、悪評を招くことになります。
確実に広告効果を得るためには、まず走行エリアの法律を徹底して守りましょう。そのうえで最適な広告を考えるようにしてください。
アドトラックでの広告を検討中の方はウエストポイントへ!
華やかなアドトラックには高い広告効果を期待できますが、今回ご紹介したように、さまざまな条例を守らなければなりません。
「一人で出稿するのは不安」と感じている方は、ぜひ名古屋市に本社を構える株式会社ウエストポイントにご相談ください。
豊富な実績をもとに、法の範囲内で最大限の効果を期待できる広告をご提案させていただきます。